Construction

建設業許可申請業務

建設業許可とは?

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負う営業を言います。
その建設業を営もうとする方(建設工事を請け負う者)は、軽微な建設工事(※)を除いて、29種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
その許可が建設業許可となります。

許可には、「軽微な建設工事(※)のみを請負って営業する場合には、必ずしも許可を受けなくてもよい」とされています。
そして、下記①、②に該当する場合は軽微な工事となります。
①建築一式工事においては次のいずれか
• 工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事
• 延べ床面積が150㎡未満の木造住宅
②建築一式工事以外の工事業種については、工事1件の請負金額が500万円未満の工事
※また、上記基準に該当しなくても、受注先からは「施工体制の安定性からできることなら許可取得を」求められるケースは多くなっています。

建設業29業種について

建設業は、請け負う工事の種類に応じて、大きく分けると2つの一式工事と27の専門工事に分類されています。
『一式工事』とは「土木一式工事」「建築一式工事」のことで、それぞれ「土木一式工事業」「建築一式工事業」がその建設業の種類に該当します。
この2つの工事は、他の専門工事とは異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、一般的には複数の専門工事を有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。
また、依頼者様の中には「一式工事の建設業許可を取得していれば、他の専門工事の建設業許可は必要ない」という勘違いされている方もいらっしゃいますが、一式工事(土木工事業、建築工事業)の許可を取得していても、各専門工事(27業種)の許可を取得していなければ、500万円以上(税込)の専門工事を単独で請負う事はできません。

建設業許可要件について

建設業許可を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。
• 常勤役員等(経営業務の管理責任者)が営業所に常勤でいること。
• 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
• 適切な社会保険に加入していること。
• 請負契約に関して誠実性を有していること。
• 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
• 欠格事由等に該当しないこと。
これらの内、特に
• 常勤役員等(経営業務の管理責任者)
• 専任技術者
に関して、要件に合う人材確保は、ご注意下さい。
建設業許可の申請時には、上記の要件を満たしている事を証明するために様々な確認資料を提出(あるいは提示)しなければなりません。

一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可は、一般建設業と特定建設業の2つの種類に区分されています。
一般建設業
建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請けに出す際の下請代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合や下請けとしてだけ営業する場合は、一般建設業許可が必要です
特定建設業
建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請けに出す際の下請代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合は、特定建設業許可が必要です。「特定建設業」が必要なのは「元請け業者」のみです。
*下請とは一次下請のことで、二次以降の下請に対する金額の制限はありません。
*同一の建設業者が、同一業種について、特定建設業許可と一般建設業許可の両方を受けられません。

建設設業許可申請 手続きの流れ

最初にご相談いただいた時に許可要件を満たしているか(申請が可能か)をお調べいたします。
許可申請が可能な場合、ご依頼者様に必要書類をご用意いただきます。

必要書類が揃いましたら建設業許可申請の書類を当事務所にて作成し申請いたします。
書類作成に約1〜2週間くらい、申請後に建設業許可通知書が送付されてくるまで※約1か月程度かかります。

※建設業許可の審査期間は、知事許可ですと約1か月、大臣許可ですと約2か月です。
ただ、この審査期間は、行政機関の状況や補正の有無などによって伸びることがありますので、スケジュールには余裕を持って手続きをとることをお勧めしております。
なお、書類を提出したと言っても審査期間中はまだ建設業許可を取得できたわけではありませんので、ご注意ください。

建設業許可に必要な書類

新規で建設業許可申請をする場合には、様々な書類を用意する必要があります。
また、ご依頼自身の状況等により、提出する書類が異なる場合もあります。
作成する書類がおよそ19種類、申請の際に添付するための書類が登記簿謄本をはじめ18種類、用意する必要があります。