Immigration
入管関係業務
各種申請業務について
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請とは、外国にいる外国人が日本で滞在するために、事前に、日本側の関係者がおこなう申請です。申請が許可になれば「在留資格認定証明書」が入国管理局から発行されます。「在留資格認定証明書」が発行された後、本国にある日本領事館等で入国するための査証申請をして、日本へ入国します。
就労資格証明書交付申請
就労活動について法務大臣が証明する文書の交付を求める申請です。現在は転職の際に、転職先で就労が可能かどうか確認するために行うことが多いです。
帰化許可申請
帰化許可申請とは、外国人の方が、日本国籍を取得するためにおこなう申請です。日本国籍を取得した後は、日本人となり、日本国民としての権利が与えられ、日本国民としての義務を負う事になります。
永住許可申請
永住許可申請とは、外国人の方が、永住者の在留資格を取得するためにおこなう申請です。永住者となった後は、期間を延長する更新申請をする必要がなくなります。
その他の関連許可申請
お気軽にご相談ください。
※在留資格
在留資格は、外国人の方が日本で行う活動に基づき与えられます。全部で27種類あります。日本で行う活動が27種類ある在留資格のどれかに対応する活動に該当しない限り、入国及び在留が認められません。
各種申請業務の流れ
まずはじめに
外国人の方が入国する場合、どのような手続きを行うべきなのか等、不安なことは多々あるかと思いますが、まずはじめに行うべきはビザに関する手続きです。入国管理局に対して、在留資格の申請(認定や変更等)を行い許可を得て、はじめて入国ができるようになります。
日本入国までの一般的な流れ(短期滞在の在留資格の場合を除く)
まず、日本の入国管理局に『在留資格認定証明書(COE)』の申請をします。
その審査が通ると在留資格認定証明書が交付されますので、それを外国にいる申請人本人に送ります。受けとった在留資格認定証明書を現地の日本領事館でこの申請書を添付して、VISAの申請をします。VISAを受け取り申請人本人は日本に入国するという流れとなります。
在留資格認定証明書は入国管理局の発行する証明書で、在留資格の許可基準に適合するかどうかを審査し、審査が通ると交付されることになります。
※在留資格認定証明書は、発行後90日という有効期限がありまして、この期間内に日本に入国しなければならないため注意が必要となります。
○ 在留資格認定証明書(COE)交付申請の流れ
出入国在留管理局での事前相談
必要書類の準備(申請人本人)
申請書を人事あてに送付(署名・押印)
在留資格認定証明書(COE)を受け取る
在留資格認定証明書(COE)交付申請後の流れ
在外公館で査証(VISA)の申請
査証(VISA)の受け取り
入国し、上陸審査、上陸許可
入国・在留カードの取得
住民登録
審査期間
審査期間は申請先である入国管理局、その混雑状況、手続きの種類、在留資格の種類、所属機関のカテゴリーによって異なります。
法務省のウェブサイトに記載された標準処理期間(審査期間の目安)は以下の通りです。
⑴在留資格認定証明書交付申請 | 1か月~3か月 |
⑵在留期間更新許可申請 | 2週間~1か月 |
⑶在留資格変更許可申請 | 2週間~1か月 |
日本へ入国するには
外国人が日本に入国するには、下記①~⑤の条件を満たす必要があります。
①有効な旅券(パスポート)を所持していること。
②VISA(査証)を必要とする場合には、上陸の目的に合致した有効な査証を旅券に受けていること
③上陸の申請にかかる日本において行おうとする活動が虚偽のものではなく、在留資格のいずれかに該当すること
④上陸申請にかかる在留期間が法務省令の規定に適合すること
⑤上陸拒否事由に該当しないこと
①旅券(パスポート等)とは
国際旅行用の公式の身分証のことです。
外国に旅行する際には必ず必要となりまして、すでに所持されている方も多いことと思います。
外国人の方は、本国での取得が必要となります。
②VISA(査証)とは何か
VISA(査証)は旅券(パスポート等)、在留資格とは、別物であることに注意が必要です。
まず、外国人が日本に上陸するためには、有効な旅券を所持するほかに、旅券に有効なVISA(査証)が必要となります。(査証が免除される場合を除く)
VISA(査証)とは、日本に向けて出発するのに先立ち、日本の大使館や総領事館等で旅券や入国目的を事前にチェックし、その外国人の日本への入国は差し支えないと判断したということを空港等上陸港において上陸の審査に当たる入国審査官に対し推薦(紹介)する文書。一言でいえば、在留するための許可証を得るための推薦状のことだと考えていただければ結構です。
VISA(査証)は海外に置かれている日本の大使館や総領事館等において発給されます。
在留資格とは
在留資格とは、外国人が日本に在留し、一定の活動を行うことができる資格のことです。
この資格に基づいて日本に在留することができます。
ただし、就労については在留資格によって就労が許可されているもの、就労が許可されていないものもあります。
就労ができない例でいえば、『留学』ビザが挙げられます。
『留学』ビザで在留している場合は、原則として日本では就労し、収入を稼ぐことはできません。
(例外:資格外活動の許可がある場合~在留資格では許可されていないが、資格外活動が許可されれば、留学生でもアルバイト等の仕事を行うことができます。)
また、外国人が日本に在留する間は、複数の在留資格を併せ持つことはできなく、一つの在留資格を持って在留することになります。
したがって、別の在留資格に変更したい場合は、新たな在留資格への変更手続きが必要となります。
在留期間については、在留資格とともに決定されます。その期間は『外交』、『高度専門職(2号)』および『永住者』にかかるものを除き5年以内で決定されます。
在留資格は、入管法の別表で定められており、その内容は次の通りです。
各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格
在留資格 | 例 |
外交 | 外国政府の大使、公使等及びその家族 |
公用 | 外国政府等の公務に従事する者及びその家族 |
教授 | 大学教授 |
芸術 | 作曲家、画家、作家等 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン等 |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 |
経営・管理 | 企業等の経営者、管理者等 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師等 |
研究 | 政府関係機関や企業等の研究者等 |
教育 | 高等学校、中学校等の語学教師等 |
技術・人文知識・国際業務 | エンジニア等、通訳、デザイナー、語学講師等 |
企業内転勤 | 外国の事務所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士 |
興行 | 俳優、歌手、プロスポーツ選手等 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者 |
特定技能 | 特定産業分野の各業務従事者 |
技能実習 | 技能実習生 |
就労はできない在留資格
在留資格 | 例 |
文化活動 | 日本文化の研究者等 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者等 |
留学 | 大学、専門学校、日本語学校等の学生 |
研修 | 研修生 |
家族滞在 | 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子 |
就労の可否は指定される活動によるもの
在留資格 | 例 |
特定活動 | 外交官の家事使用人、ワーキングホリデー等 |
身分又は地位に基づく在留資格
在留資格 | 例 |
永住者 | 永住許可を受けた者 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、実子、特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者。特別永住者の配偶者。我が国で出生し引き続き在留している実子 |
定住者 | 日系3世、外国人配偶者の連れ子等 |
必要とされる在留資格の例
婚約者の入国
婚約者の場合はまだ、日本人の配偶者、または就労資格等で在留している外国人の配偶者ではないので、日本に入国する際には『日本人の配偶者等』や『家族滞在』、『永住者の配偶者等』の在留資格を取得することはできません。
入国する際には海外の日本の大使館や総領事館等で『結婚するため婚約者を訪問』の旨を明確に告げてビザの発給を申請し、『短期滞在』の在留資格を取得していくことになります。
家族の入国
『日本人の配偶者等』や『家族滞在』、『永住者の配偶者等』の在留資格。
観光として入国
『短期滞在』の在留資格
在留期間の更新許可申請
在留期間の更新許可申請手続きは、外国人が現在与えられている在留資格と同一の活動を行うため、在留期間を超えて日本に在留する場合に必要となる手続きです。
在留更新の時期:在留期間満了の3か月前。
要件:現在与えられている在留資格と同一であり、在留資格の該当性、期間の更新の相当性を満たす必要があります。
更新の回数については一定の在留資格は回数が制限されています。
在留資格の変更許可申請
在留資格の変更許可申請は、在留中の外国人が、現在行っている在留活動を打ち切り、または在留目的を達成したのちに別の在留資格に属する活動を行う場合、別の身分、地位をもって在留しようとする場合に必要な手続きです。
例えば、留学生が日本の大学等卒業後に日本で就職する場合。日本人の配偶として在留していたが離婚を原因として別の在留資格をもって在留する場合等です。
変更時期については変更を希望する時点でいつでも申請することができます。
資格外活動の許可
活動に制限のある在留資格を与えられている場合、その現在与えられている在留資格の上に活動を行いつつ、その在留資格に許容されている活動以外の活動で収入を伴う活動を行おうとする場合『資格外活動の許可』を得て行う必要があります。
例えば、留学生がアルバイトする場合等です。